顧問契約のメリット
弁護士事務所との契約には、紛争発生時に当該事務所と都度契約をするスポット契約と、継続的に契約関係が継続する顧問契約とがあります。
これらの契約形態のうち、当事務所としては顧問契約の締結をお勧めしています。それは、当事務所の労務顧問契約には以下のメリットがあるためです。
①紛争が発生する前の「労働問題の芽」の段階で対応することが可能となります
労務紛争は突如として発生するわけではなく、日常的な労使関係の延長線上に発生するものです。そのため、労務紛争発生防止のためには、「労働問題の芽」の段階で対処することが重要です。
「労働問題の芽」の段階で対応するためには、日常的な労使関係の状況について弁護士に共有し、紛争発生の可能性が生じた場合には直ちに相談し備える体制が必要です。
そのような相談体制の整備のためには、労務顧問契約を前提として、いつでも弁護士に相談ができる対応の整備が必要となります。
②継続的に相談することで、自社の人事労務環境、人事労務に関する自社の考え方が当事務所に共有され、従前の対応状況を踏まえた連続的な対応が可能となります
労務問題の発生は、それまでの会社と従業員との関係の延長線上にあるため、相談にあたる弁護士がクライアント企業の考え方は勿論、当該従業員との間の従来の問題状況について共有・理解していることは重要となります。
顧問契約を前提とした日常的な労務相談をすることで、会社に対する深い理解を前提としたアドバイスが可能となり、ひいては従来の対応から一貫した連続的な対応が可能となります。
③弁護士費用が結果として安くなる
当事務所の労務顧問契約では、都度相談いただく場合には生じるタイムチャージが発生しないため、顧問先企業としては、都度発生する弁護士費用を気にせず、問題の発生が懸念される状況で直ちに相談することが可能となります。
また、実際に紛争が発生した場合、顧問契約締結企業については問題社員に対応する手数料も発生しないため、早期に弁護士に代理人対応を依頼することが可能となります。
更に、従業員から金銭的支払を求めて訴訟等の裁判手続が発生した場合、顧問契約継続中であれば、弁護士費用の無料またはディスカウントがなされるため、顧問先企業としては着手金等の弁護士費用を気にすることなく、裁判対応を依頼することが可能となります。
健康被害を理由とする労災訴訟等、賠償請求額が多額になりがちな訴訟においては、企業にとっては弁護士に対する着手金も金銭リスクとして看過できず、顧問契約の締結によって当該リスクの回避が可能となります。