法定労働時間・所定労働時間・実労働時間とは

労働基準法による労働時間規制を守り、また、正しく残業代を支払うためには、前提として、法定労働時間と所定労働時間、実労働時間と拘束時間といった労働時間概念を理解することが大切です。

1.法定労働時間と所定労働時間の違い

労働基準法上、使用者は、労働者を、休憩時間を除き1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはならないと規定されています(労基法32条)。この1週40時間、1日8時間を法定労働時間といいます。
また、使用者は、労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません(労基法35条1項)。これを法定休日といいます。

他方、所定労働時間とは、就業規則等で定められた、始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間をいいます。

たとえば、就業規則で定められた労働時間が9時~17時(うち休憩時間が12時~13時)の場合、法定労働時間、所定労働時間は図のようになります。

法定労働時間

2.時間外労働・休日労働に対する法規制

法定労働時間を超える労働(時間外労働)および法定休日の労働(休日労働)が認められるのは、以下の3つのいずれかの場合に限られます。

1. 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合(労基法33条1項)
2. 公務のために臨時の必要がある場合(同条3項)
3. 労使協定(36(サブロク)協定)の締結と行政官庁への届出がある場合(労基法36条)

このうち、③の36協定による時間外労働は、ほとんどの企業で行われています。

もっとも、36協定により無制限に時間外労働・休日労働を行うことができるわけではなく、以下のように上限が法定されています。
厚労省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」参照

《原則》

  • 時間外労働が、月45時間、年360時間以内
  • 1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内

《特別条項付き36協定による場合》

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合には、原則の月45時間・年360時間以内を超えることができますが、以下の全てを満たす必要があります。

  • 時間外労働が、年720時間以内
  • 1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

また、時間外労働・休日労働に対しては、割増賃金を支払う義務が生じます。具体的な割増賃金の算定方法については【時間単価及び残業代の算定方法】をご覧ください。

3.実労働時間とは

実際に作業に従事している時間を実労働時間といいます。現実に作業に従事している時間のほかに、作業と作業の間の待機時間(手待時間)など、現実に作業に従事していない時間のうち一定のものが含まれます。

これに対して、労働時間と休憩時間を合わせた時間は、使用者の拘束の下に置かれている時間という意味で拘束時間といいます。

実労働時間に当たるか否かは、使用者の指揮命令下に置かれている時間といえるかどうかで判断されます。

具体的にどのような時間が実労働時間に該当するのかは、【準備時間や待機時間、教育・研修の時間などは労働時間に含まれるか】をご覧ください。

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